第37条の2 |
理事会は、その議事を電磁的方法によって進めることができる。 |
2 |
電磁的方法による理事会(以下、電子理事会という)は、理事会の定めるところにより、審議事項ごとに48時間以上の審議期間を明示してこれを行う。 |
3 |
理事のいずれかが前項の審議期間全体にわたって電子理事会に参加することができない場合、又は理事総数の5分の1以上若しくは監事1名以上のいずれかが電子理事会の開催に反対する意思を会長に通知した場合、電子理事会は開催されないものとする。 |
4 |
電子理事会を招集するときは、開催の日の前日までに審議期間、利用する電磁的方法、会議の目的及び審議事項並びにその他理事会の定める事項を通知しなければならない。 |
5 |
電子理事会の議事については、次の事項を記載した書面又は電磁的方法による議事録を作成し、全理事の記名押印、署名又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)若しくはこれに類似する法令に基づき当該電磁的方法による議事録の成立の真正が推定される効果が得られるような電子署名その他の署名(以下、署名等という)を得なければならない。
(1) 審議期間及び表決期間並びに利用した電磁的方法の詳細
(2) 理事総数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 |
6 |
前項の議事録は、単一の書面又は電磁的記録に全理事が署名等をなす方法によることも、理事会決議の定めるところに従い同一内容の副本を複数作成し各副本に1名以上の理事が署名等をなす方法によることもできる。 |
7 |
第33条第1項及び第2項、第34条、第35条、第36条第1項及び第4項並びに第37条第3項は、電子理事会についてこれを準用する。 |