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特定非営利活動法人 産学連携学会 定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人産学連携学会という。
   2 この法人の英語名称は、Japan Society for Intellectual Productionとする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
この法人は、前項のほか、従たる事務所を北海道札幌市豊平区月寒西3条7丁目1番31号に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、産学連携に関心を有する全ての者を対象とした、産学連携に従事する際の力量の涵養、地域産学連携活動の総合的支援に関する事業の遂行及び産学連携業務の専門職化促進を通じて、産学連携学の確立及び産学連携自体を発展させることにより、我が国の学術や技術の発展を促進し、もって地域が特色ある活動を活発に行なう豊かで個性と活性に富んだ社会をつくりあげることに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 学術の振興を図る活動
(3) 情報化社会の発展を図る活動
(4) 科学技術の振興を図る活動
(5) 経済活動の活性化を図る活動
(6) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 実践としての産学連携に関する調査・研究事業
(2) 学問としての産学連携学の確立及び研究事業
(3) 産学連携活動及び起業に関するノウハウや情報提供等による、産学連携の支援及び振興事業
(4) 産学連携に関する学術誌、会誌等の刊行等による普及啓発事業
(5) 産学連携及びそれに携わる人材育成に係る研究会、講演会、研修会等の開催事業
(6) その他この法人の目的達成に必要な事業
   2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1) この法人に関する出版物における広告掲載事業
   3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 準会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人又は団体
(4) 名誉会員 産学連携学の領域において顕著な業績を挙げた個人若しくは団体、又はこの法人の運営に功績のあった個人若しくは団体で、理事会が推薦し、総会の承認を得た個人若しくは団体

(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
   2 会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
   3 会長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
   4 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
   2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
   3 第1項の規定により会員が除名された場合、会長は、除名された会員の名称、除名理由、前項の規定による弁明の要旨その他重要な事項を総会に報告するものとする。

第12条 (削除)

第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事9人以上24人以内
(2) 監事1人以上3人以内
   2 理事のうち1人を会長、1人以上5人以内の者を副会長とする。

(選任等)
第14条 この法人の役員は、理事会において選任し、総会に報告する。
   2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
   3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
   4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
   5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長が1人の場合はその者が、複数名の場合は会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
   3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め並びに総会及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
   4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
   3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
   2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
   3 前項の規定によって行われた弁明の要旨は、第1項の定めによる解任の理由と共に、当該解任後に開催される最も早い総会において報告されるものとする。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
   2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
   3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 会 議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
   2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 役員の報酬
(5) 名誉会員の承認
(6) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
   2 臨時総会は、次に掲げ場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
   2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
   3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
   2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
   2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
   3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
   4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
   2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
   3 第55条に規定する事務局は、議事録を当該総会の開催された日から10年間保存しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 役員の選任及び解任並びに職務
(5) 入会金及び会費の額
(6) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
   2 会長は、前条第2号による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
   3 理事会を招集するときは、第37条の2に規定する場合を除くほか、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
   2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、第37条の2の規定による場合を除くほか、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
   2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人(その会議に実際に出席した者(以下、実出席者という)が議長を除いて2人を下回る場合、議長及び全実出席者)が記名押印又は署名しなければならない。
   3 55条に規定する事務局は、議事録を当該総会の開催された日から10年間保存しなければならない。

(電子理事会)
第37条2 理事会は、その議事を電磁的方法によって進めることができる。
電磁的方法による理事会(以下、電子理事会という)は、理事会の定めるところにより、審議事項ごとに48時間以上の審議期間を明示してこれを行う。
理事のいずれかが前項の審議期間全体にわたって電子理事会に参加することができない場合、又は理事総数の5分の1以上若しくは監事1名以上のいずれかが電子理事会の開催に反対する意思を会長に通知した場合、電子理事会は開催されないものとする。
電子理事会を招集するときは、開催の日の前日までに審議期間、利用する電磁的方法、会議の目的及び審議事項並びにその他理事会の定める事項を通知しなければならない。
電子理事会の議事については、次の事項を記載した書面又は電磁的方法による議事録を作成し、全理事の記名押印、署名又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)若しくはこれに類似する法令に基づき当該電磁的方法による議事録の成立の真正が推定される効果が得られるような電子署名その他の署名(以下、署名等という)を得なければならない。
(1) 審議期間及び表決期間並びに利用した電磁的方法の詳細
(2) 理事総数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
前項の議事録は、単一の書面又は電磁的記録に全理事が署名等をなす方法によることも、理事会決議の定めるところに従い同一内容の副本を複数作成し各副本に1名以上の理事が署名等をなす方法によることもできる。
第33条第1項及び第2項、第34条、第35条、第36条第1項及び第4項並びに第37条第3項は、電子理事会についてこれを準用する。

第5章 資 産
(構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(区 分)
第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。

(管 理)
第40条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第6章 会 計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業会計
(2) その他の事業会計

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経て総会に報告しなければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
   2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
   2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
   2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
   2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
   3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、国に譲渡するものとする。

(合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章 事務局
(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
   2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。

(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第10章 雑 則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。


附則
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
この法人の設立当初の役員は、別表1のとおりとする。
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年6月30日までとする。
この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年3月31日までとする。
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。


別表1  設立当初の役員
役職名 氏 名
会 長 湯本 長伯
副会長 荒磯 恒久
西村 太良
佐竹  弘
理 事 飯島  徹
長平 彰夫
川崎 一正
松岡 浩仁
出口 俊一
西村 弘行
足立 和成
河崎 昌之
藤原 貴典
北村 寿宏
下舞 三男
和田  元
大塚  誠
伊藤 正実
佐藤 三郎
山口 佳和
監 事 山田 泰完




これは当法人の定款に相違ない。
 特定非営利活動法人産学連携学会 
理事 石塚悟史 印


(以下余白)

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